料金表
インプラント
項目 | 費用(税込) |
---|---|
CT画像診断 | 無料 |
インプラント治療 | 440,000円~495,000円 (部位により金額の 前後あり) |
インプラント治療(ジェネリック) | 297,000円~385,000円 (部位により金額の 前後あり) |
オールオン4 | 148,000円~2,750,000円 (部位により金額の 前後あり) |
インプラント義歯 | 330,000円~495,000円 (部位により金額の 前後あり) |
インプラント義歯連結装置 | 110,000円 |
オプション
項目 | 費用(税込) |
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骨造成(GBR) | 100,000円~200,000円 |
ソケットリフト | 110,000円 |
サイナスリフト | 330,000円 |
テック(仮歯・スクリュータイプ) | 11,000円 |
インプラントメンテナンス料金 (諸条件あり) |
5,500円 |
審美歯科(被せ物)
被せ物
項目 | 内容 | 費用(税込) |
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e-MAX | ガラス系のため非常に透明度が高く綺麗ですが、強度がないため、1歯欠損の小臼歯ブリッジ(3本)まで対応可能です。支台がインレータイプのものはできません | 66,000円~121,000円 |
ジルコニア | ブロックを削りだして作りますので、1個の値段になります。また、基本はブロックの色ですので単色での対応になりますので、臼歯部がおすすめです。 | 66,000円~121,000円 |
メタルボンド | もっとも古くからある自費の差し歯です。 | 110,000円~165,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング
項目 | 内容 | 費用(税込) |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 自宅で行うホワイトニングです。 | 33,000円 |
※初診の方は、基本治療にて口腔内の検査が必要となります。
矯正歯科
項目 | 費用(税込) |
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ブラケット(ワイヤー矯正)部分矯正 | 110,000円~330,000円 |
ブラケット(ワイヤー矯正)全体矯正 | 770,000円~1,100,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン) | 770,000円~1,100,000円 |
子供矯正(1期治療) | 396,000円~495,000円 |
医療費控除について
医療費の控除によって、ある年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額(世帯合算)が、「10万円」もしくは「所得金額の5%」(いずれか額が少ないほう)を超えた場合に、納めた税金の一部(最高200万円まで)が還ってきます。
申告の際には医療機関が発行した領収書と、通院に必要だった交通費やその他費用の領収書を提出しなければなりませんので、申告時まで保管をしておきましょう。なお、公共交通機関に限り、乗車区間と日付のメモだけでも交通費として認められます。
医療費が10万円以下であっても対象となる場合があります。
医療費控除の申告とは
一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
- あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
- 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
- 通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(厚生労働省のサイトより引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)
還付金はどのくらい
医療費控除の対象となるのは、1年間に支払った医療費が10万円以上の場合です。医療費の金額から、医療保険などの保険金と課税所得額に応じた税率をもとに、算出した値を引いたものが還付金の目安となります。
還付後は約1~2ヶ月の期間を経て、指定口座に振り込まれます。
医療費控除の計算式
1年間(1~12月)に支払った医療費の総額‐保険金などで補填される金額‐10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)
=医療費控除(最高200万円)
還付金の目安
還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率
還付される所得税率(平成27年度分以降)…総所得金額に対する税率195万円以下:5%
- 195万を超え 330万円以下:10%
- 330万円を超え 695万円以下:20%
- 695万円を超え 900万円以下:23%
- 900万円を超え 1800万円以下:40%
- 4000万円超:45%
※出典:国税庁「所得の税率」より
医療費控除のポイント
一人暮らしや住居が別、共働きで夫婦のいずれかが扶養控除から外れていたとしても、生計が一緒であれば医療費を合算でき、医療費控除の申告が可能です。また、家族で1年間のうちに支払った医療費も、申告時に合算できます。
納税者本人はもちろん、同一生計の親族に支払った医療費も、医療費控除の対象です。
家族のうち最も所得が高い納税者から申告をすると、還付金の額も多くなります。レシートや領収書は一括で管理し、治療を受けた日付や支払金額などをまとめておくと、申告の際の手間になりません。
セラミックの詰め物や被せ物、メタルボンド、金歯、インプラントなどの自費診療によりかかった医療費も、医療費控除の適用が可能です。申告により治療費が抑えられ、経済的な負担も軽減できます。